2023/06/13
令和5年度『厚生労働大臣免許保有証』申請受付は7月1日から8月末まで!
厚生労働大臣免許保有証
「厚生労働大臣免許保有証」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用カードです。(免許証に代わるものではありません。保健所での施術所開設手続き等では使用出来ません。)
※公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行します。
※大きさはクレジットカード大、顔写真入りのものです。
※有効期間は発行日より5年間です。(5年後更新)
※複数免許がある場合(例 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3免許)でも、「厚生労働大臣免許保有証」は1枚の発行となります。
※申請書類の受付・発行は年1回です。
※厚生労働大臣免許保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。
※大きさはクレジットカード大、顔写真入りのものです。
※有効期間は発行日より5年間です。(5年後更新)
※複数免許がある場合(例 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3免許)でも、「厚生労働大臣免許保有証」は1枚の発行となります。
※申請書類の受付・発行は年1回です。
※厚生労働大臣免許保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。
交付申請手続きについて
下記をクリック頂き、当会各都道府県師会にご確認のうえ交付申請ください。(公益財団法人東洋療法研修試験財団では申請用紙の配布等は行いません。)
https://www.ahaki.or.jp/hoyuusyou/
詳細は各団体までお問い合わせ下さい。
その他、お問合せは(公社)全日本鍼灸マッサージ師会 電話03-3359-6049
https://www.ahaki.or.jp/hoyuusyou/
詳細は各団体までお問い合わせ下さい。
その他、お問合せは(公社)全日本鍼灸マッサージ師会 電話03-3359-6049